米国市民権および移民サービス(USCIS)は
米国市民権および移民サービス(USCIS)は「状態変更」を極めて特殊な状況においてのみ許可する
リリース日
05/22/2026
ワシントン
—米国市民権および移民サービス(USCIS)は今日、長年の移民法および移民裁判所の判決と一致するものとして、状態変更を求める外国人は、国際的な移民手続きを通じて米国国外の国務省を通じて申請しなければならないと繰り返し述べる新しい政策メモを発表しました。職員は、個々のケースに基づいて関連するすべての要因と情報を考慮して、外国人がこの極めて特殊な救済措置を受ける資格があるかどうかを判断しなければなりません。
「私たちは法律の元の意図に戻ることで、外国人が我が国の移民制度を適切に航行できるようにします。今後、米国に一時的に滞在している外国人がグリーンカードを求める場合は、自国に戻って申請しなければなりません。ただし、極めて特殊な状況を除きます。この政策により、移民制度が法律が意図したように機能し、抜け穴を奨励するのではなくなります。外国人が自国から申請する際、法的居住権を拒否された後で違法に米国に滞在し続ける人々を捜す必要が減るためです。」とUSCISの発表官ザック・カーラー氏は述べました。
「留学生、一時的労働者、または観光ビザで来ている人々などの非移民は、短期間で特定の目的のために米国に来ています。私たちのシステムは、彼らが滞在が終わったら出国することを設計しています。彼らの滞在はグリーンカードの手続きの最初のステップとして機能すべきではありません。法律に従うことで、これらの多くが国務省の海外米国大使館や領事館で処理されるようになり、USCISの限られたリソースを他の処理対象案件に集中させることができます。その処理対象案件には、暴力犯罪や人道的犯罪の被害者に対するビザ、市民権申請、およびその他の優先事項が含まれます。法律がこのように書かれたのはある理由があり、それ以来長期間にわたり無視されてきたにもかかわらず、法律に従うことで私たちのシステムがより公平で効率的になるでしょう。」
さらに詳しい情報については、
政策メモ
を参照してください。
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最終確認日:05/22/2026

Source: USCIS


